後期高齢者医療制度について
平成20年4月から老人保健制度に代わり、75歳以上の方及び一定の障害のある65歳以上の方を対象とした「後期高齢者医療制度」になりました。
対象者(被保険者)
75歳以上(65歳から74歳の方で一定の障害がある方を含む)の方が、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
医療機関窓口での自己負担額
医療機関にかかったときに支払う費用は、医療費の1割(現役並み所得の方は3割)を患者本人が負担します。
保険料
保険料については、県全体で必要となる医療給付費をまかなえるよう、その1割を被保険者全員で負担することになります。
保険料は広域連合ごとに条例で定められ、2年ごとに見直しされます。
宮城県では、所得割率7.32%、均等割額40,020円となります。
○保険料の求め方
保険料 限度額50万円 = 所得割額 所得額×7.32% + 被保険者均等割額 40,020円
保険料の軽減
世帯主及び被保険者の所得が下表に該当する場合、保険料のうち被保険者均等割額が軽減されます。
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【基礎控除額(33万円)】 を超えない世帯で、被保険 者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種 所得がない場合) |
9割軽減 |
| 【基礎控除額(33万円)】 を超えない世帯 |
7割軽減 (平成22年度は8.5割軽減) |
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【基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者数】を超えない世帯 (被保険者の世帯主を除く) |
5割軽減 |
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【基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者数】を超えない世帯 |
3割軽減 |
社会保険等の被保険者に係る軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前に社会保険等の被扶養者であった方については、新たに保険料の負担が生じることから、制度加入時から2年間は被保険者均等割額を5割軽減し(所得割額は課せられません)激変緩和を図ります。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、原則として年金から天引きされます。ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える方については、年金からの天引きは行われず、納付書や口座振替等により納付していただくことになります。
お問い合わせ先
亘理町保健福祉課 保険給付班
Tel 0223-34-0501
宮城県後期高齢者医療広域連合
Tel 022-266-1026



