新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた営業時間短縮要請について
宮城県仙台市に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」が実施されることにあわせて、宮城県知事より仙台市を除く県内全域に下記のとおり営業時間短縮が要請されています。
- 要請期間:令和3年4月5日(月)午後9時~令和3年5月6日(木)午前5時
- 対象施設:食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設
・接待を伴う飲食店
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
※ただし従前より午前5時から午後9時までの範囲で営業している施設は要請の対象外となります。 - 要請内容:午前5時から午後9時までの時間短縮営業
詳しい内容についてはこちらをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(宮城県ホームページ)
上記の時間短縮営業の対象施設が令和3年4月5日(月)午後9時から令和3年5月6日(木)午前5時までの時短要請に全面的にご協力いただいた場合は協力金を支給いたします。
支給額:1施設あたり124万円(1日あたり4万円×31日間)
※従前より午前5時から午後9時までの範囲で営業している施設は営業時間短縮要請の対象外となり、協力金の申請はできません。
※感染状況が落ち着くなどして要請機関が短縮された場合には、短縮された日数に応じて協力金の支給額も変更となります。
※協力金の申請受付、支給についての詳細は、本町ホームページ等で後日公開いたします。

登録日: 2021年4月7日 /
更新日: 2021年4月7日