軽自動車税(種別割・環境性能割)
軽自動車税(種別割)
令和元年10月1日から軽自動車税(環境性能割)が導入されたことにともない、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と名称が変わりました。
納税義務者
4月1日現在において現に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に対して課税されます。4月2日以後に廃車や譲渡などしても年税額で課税されます。
なお、所有権留保付車両(割賦販売)については、買主が所有者とみなされ課税されます。
税率
地方税法により、次のように税率が定められています。
原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等
車種 |
税率 |
|
原動機付自転車 |
50cc以下(定格出力0.6kw以下) ※ミニカーを除く |
2,000円 |
二輪のもので50cc超90cc以下 (定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 |
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二輪のもので90cc超125cc以下 (定格出力0.8kw超1kw以下) |
2,400円 |
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ミニカー (三輪以上のもので20cc超50cc以下 または定格出力0.25kw超0.6kw以下) |
3,700円 |
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小型特殊自動車 |
農耕作業用 |
2,400円 |
その他 |
5,900円 |
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軽自動車 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車 |
250cc超 |
6,000円 |
三輪以上の軽自動車等
新規登録(最初の新規検査)された日で、次のいずれかの税率が適用されます。
新規登録から13年を経過した軽自動車(電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車および被けん引車は除く)は、平成28年度から重課税率が適用されています。
新規登録年月は、自動車検査証の「初度検査年月」欄に記載されています。
車種 |
平成27年3月31日 以前に新規登録 |
平成27年4月1日 以後に新規登録 |
新規登録から13年を経過 (重課税率) |
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軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)について
令和3年3月31日までに新規登録された三輪以上の軽自動車のうち排出ガスと燃費性能の優れた環境負荷の少ない軽自動車は、グリーン化特例(軽課)が取得した日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)に限り適用されます。
車種 | (A) | (B) | (C) | ||
軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 | |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
(A)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減または平成30年排出ガス基準適合)
(B)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(C)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※B・Cは、ガソリン車・ハイブリッド車
※排出ガス・燃費基準達成状況は、自動車検査証の「備考」欄に記載
軽自動車税 (環境性能割)
令和元年10月1日から、それまでの自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「軽自動車税(環境性能割)」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価格が50万円を超える車両に対して課税されます。軽自動車(環境性能割)は町税となりますが、当面の間は県が徴収をおこなうこととなります。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽自動車(3輪以上)の車種区分 |
税率 |
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電気自動車等(D) |
非課税 |
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ガソリン車・ ハイブリッド車 (E) |
令和2年度燃費基準+10%以上達成 |
非課税 |
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令和2年度燃費基準達成 |
自家用 |
1.0% |
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営業用 |
0.5% |
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平成27年度燃費基準+10%以上達成 |
自家用 |
2.0% |
|
営業用 |
1.0% |
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上記以外の軽自動車 |
2.0% |
(D)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)
(E)平成17年排出ガス基準75%低減達成または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
※臨時的軽減措置:令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用車については環境性能割の税率1%分が軽減されます。
軽自動車等をお持ちの方で異動があった場合は手続きをお願いします
バイクや軽自動車を所有したとき、廃車、譲渡、盗難などがあったとき、住所が変わったときなどには15日以内に手続きをする必要があります。
種別 |
担当窓口 |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
989-2393 |
二輪の小型自動車(250cc超) 二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) |
983-8540 |
三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) |
983-0013 |
●申請書ダウンロード
軽自動車税 登録申請書(原付・小型特殊) [102KB pdfファイル]
軽自動車税 廃車申請書(原付・小型特殊) [103KB pdfファイル]
