個人町民税
個人町民税は、前年の所得にかかる税金です。
◇納税の義務がある方
町内に住所のある方。
町内に住所がない方で、町内に事務所・事業所・家屋敷のいずれかを有する方。
◇非課税になる方
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
(2)障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方。
(3)扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が33万円以下の方。
(4)扶養親族がいる方で、前年の合計所得金額が33万円×(扶養人数+1)+16万8千円以下の方。
住民税の計算方法
個人住民税の計算方法は次のとおりです。
A 均等割額
6,200円 (町民税3,500円:県民税2,700円)
※町民税3,500円には平成26年度から10年間にわたり、復興特別税500円が含まれています。
※県民税2,700円には平成26年度から10年間にわたり、復興特別税500円が含まれています。
※県民税2,700円には平成23年度から、みやぎ環境税1,200円が含まれています。
B 所得割額
課税所得金額(前年中の所得金額 - 所得控除金額)×税率10%(町民税6%:県民税4%)
C 調整控除
(1)個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方
(イ)・(ロ)いずれか小さいほうの額×5%
(イ) 所得税との人的控除額の差の合計額
(ロ) 個人住民税の課税所得金額
(2)個人住民税の課税所得金額が200万円超の方
{所得税との人的控除額の差の合計額 - (個人住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満のときは2,500円とする。
D 税額控除
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||||
町民税 |
県民税 |
町民税 |
県民税 |
||
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
|
外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
所得控除の種類
雑損控除
(1)・(2)いずれか多いほうの金額
(1) (損失額-保険金等による補填額)-(総所得金額等の合計額)×10%
(2) 災害関連支出の金額-5万円
医療費控除
(1)保険金等で補填された後の負担額-総所得金額等の5%又は10万円のいずれか低い金額
※最高限度額200万円
(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
一定のスイッチOTC医薬品(※1)の購入の対価を支払った合計額-1万2千円
(支払った合計額が10万円を超える場合には8万8千円)
- 平成29年1月1日以降支払った分から対象
- 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組が必要
- 本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができない。
(※1)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品
※(1)と(2)は同時に受けることはできません。どちらか選択することとなります。
社会保険料控除
支払額全額
小規模企業共済等掛金控除
支払額全額
生命保険料控除
下記の計算をした上での合計額(70,000円限度)
(1)一般の生命保険料(旧契約)だけの場合
15,000円まで | 支払額全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払額×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
(2)個人年金保険料(旧契約)だけの場合
15,000円まで | 支払額全額 |
15,001円から40,000円まで | 支払額×1/2+7,500円 |
40,001円から70,000円まで | 支払額×1/4+17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
(3)一般の生命保険料(新契約)だけの場合
12,000円まで | 支払額全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
(4)介護医療保険料(新契約)だけの場合
12,000円まで | 支払額全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
(5)個人年金保険料(新契約)だけの場合
12,000円まで | 支払額全額 |
12,001円から32,000円まで | 支払額×1/2+6,000円 |
32,001円から56,000円まで | 支払額×1/4+14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
一般生命保険料と一般生命保険料(新契約)両方ある場合
上記の計算をした上で、(イ)・(ロ)いずれか大きいほうの額
(イ)(1)の額+(3)の額 (28,000円限度)
(ロ)(1)の額のみ (35,000円限度)
個人年金保険料と個人年金保険料(新契約)両方ある場合
上記の計算をした上で、(イ)・(ロ)いずれか大きいほうの額
(イ)(2)の額+(5)の額 (28,000円限度)
(ロ)(2)の額のみ (35,000円限度)
地震保険料控除
下記の計算をした上での合計額(25,000円限度)
(1)地震保険料だけの場合
50,000円まで | 支払額×1/2 |
50,001円以上 | 25,000円 |
(2)旧長期損害保険料だけの場合
5,000円まで | 支払額全額 |
5,001円から15,000まで | 支払額×1/2+2,500円 |
15,001円以上 |
10,000円 |
寄附金控除
(1)~(3)の合計額
(1)(対象寄附金の合計額-2,000円)×10%
※対象寄附金の合計額は所得金額の30%を上限とする。
(2)(都道府県・市区町村に対する寄附金-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
※住民税の所得割額の20%に相当する額を上限とする。
(3)上記(2)の金額×所得税の限界税率×1.021÷(90%-所得税の限界税率×1.021)
※ただし、寄附金税額控除に係る申告の特例に該当する場合に限る。
人的控除
控除該当者1人につき控除額を加算します。
※所得税との控除額の差は調整控除の計算につかいます。
障害者控除
納税者自身が障害者である場合。
控除対象配偶者及び扶養親族のうち障害者がいる場合。
障害者:260,000円(所得税との控除額の差10,000円)
特別障害者:300,000円(所得税との控除額の差100,000円)
同居特別障害者:530,000円(所得税との控除額の差120,000円)
寡婦 ・ 寡夫控除
納税者自身が寡婦(夫)である場合。
寡婦(夫)控除:260,000円(所得税との控除額の差10,000円)
特別寡婦控除:300,000円(所得税との控除額の差50,000円)
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生で、(1)~(3)の条件をすべて満たす場合。
(1)自己の勤労に基づく給与所得等がある。
(2)合計所得金額が65万円以下である。
(3)合計所得金額のうち給与所得等以外の所得が10万円以下である。
260,000円(所得税との控除額の差10,000円)
配偶者控除
納税義務者の妻又は夫で、(1)~(4)の条件をすべて満たす場合。
(1)納税義務者と生計を一にしている。
(2)事業専従者ではない。
(3)納税義務者の前年の所得金額が1,000万円を超えていない。
(4)前年の所得金額が380,000円以下である。
控除額
配偶者の年齢 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超 950万円以下 950万円超 1,000万円以下 一般(70歳未満) 330,000円 (50,000円) 220,000円 (40,000円) 110,000円 (20,000円) 老人(70歳以上) 380,000円 (100,000円) 260,000円 (60,000円) 130,000円 (30,000円)
※カッコ内は所得税との控除額の差
配偶者特別控除
納税義務者の妻又は夫で、(1)~(3)の条件をすべて満たす場合。
(1)納税義務者と生計を一にしている。
(2)事業専従者ではない。
(3)納税義務者の前年の所得金額が1,000万円を超えていない。
適用制限 |
納税義務者の合計所得金額 |
||||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|||
配偶者の合計所得金額 |
380,001~900,000円 |
330,000円 |
220,000円 |
110,000円 |
|
900,001~950,000円 |
310,000円 |
210,000円 |
|||
950,001~1,000,000円 |
260,000円 |
180,000円 |
90,000円 |
||
1,000,001~1,050,000円 |
210,000円 |
140,000円 |
70,000円 |
||
1,050,001~1,100,000円 |
160,000円 |
110,000円 |
60,000円 |
||
1,100,001~1,150,000円 |
110,000円 |
80,000円 |
40,000円 |
||
1,150,001~1,200,000円 |
60,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
||
1,200,001~1,230,000円 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
||
所得税との 控除額の差 |
380,001~399,999円 |
50,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
|
400,000~449,999円 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
扶養控除
納税義務者の扶養親族で、(1)~(3)の条件をすべて満たす場合。
(1)納税義務者と生計を一にしている。
(2)事業専従者ではない。
(3)前年の所得金額が380,000円以下である。
控除額
一般の扶養親族:330,000円(所得税との控除額の差50,000円)
特定扶養親族:450,000円(所得税との控除額の差180,000円)
老人扶養親族同居老親等:450,000円(所得税との控除額の差130,000円)
老人扶養親族同居老親等以外:380,000円(所得税との控除額の差100,000円)
年少扶養親族:0円(所得税との控除額の差0円)
基礎控除
納税者全ての方に適用
330,000円(所得税との控除額の差50,000円)
