新型コロナウイルス感染症に伴う町税の措置等について
新型コロナウイルス感染症に伴う町税の措置等について
納税の徴収猶予の「特例制度」について
「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行され、猶予制度の特例措置を講じることとなりましたので、以下のとおりお知らせします。
本特例の実施については、法案成立前に申請されたものについても、亘理町では同様に取扱いいたします。
○参考:www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html
対象となる要件について
以下のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
○ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
○ 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
特例制度の概要について
○対象:たばこ税、入湯税、軽自動車税環境性能割を除く全ての町税
○猶予期間:1年以内
○延滞金:全額免除
○担保:不要
【リーフレット】納税の猶予制度の特例 [543KB pdfファイル]
徴収猶予の特例が適用されない場合について
特例制度の要件を満たさない場合でも、現行の地方税法第15条の規定による猶予制度を利用できる場合があります。
申請の提出先
申請書は、亘理町役場税務課に提出してください。
【申請書】特例申請書様式.xlsx [78KB xlsxファイル]
【状況書】財産収支状況書、財産目録及び収支の明細書 [83KB xlsxファイル]
※財産収支状況書は猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
財産目録及び収支の明細書は猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に提出してください。
【記載例】申請書記載例pdf [1292KB pdfファイル]
