療養費の支給
療養費
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請により審査し、決定額の7割、8割、9割をあとで支給します。
どんなとき・支給申請に必要なもの
旅先などで急病になり、保険証を持たずにやむを得ず診療を受けたとき
印鑑、保険証、領収書、振込口座、診療報酬明細書
コルセットなどの治療用補装具代がかかったとき
印鑑、保険証、領収書、振込口座、医師の意見書
手術などで輸血に用いた生血代 (医師が認めた場合)
印鑑、保険証、領収書、振込口座、医師の同意書
医師の指示により、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
印鑑、保険証、領収書、振込口座、医師の同意書
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
印鑑、保険証、領収書明細書、振込口座
海外渡航中に診療を受けたとき
印鑑、保険証、振込口座、診療報酬明細書と領収明細書 (日本語の翻訳文が必要です)
※ 健康推進課窓口で申請してください。
※ 振込口座は世帯主名義となります。

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登録日: 2007年2月5日 /
更新日: 2018年3月23日