令和2年度の国民健康保険税率が決まりました
令和2年度の保険税は以下のとおりです
医療費給付分(国保に加入ているすべての方)
※賦課限度額63万円
- 所得割額 〔令和元年中の総所得金額 - 基礎控除(33万円)〕 × 6.54%
- 均等割額 加入者1人につき 26,180円
- 平等割額 1世帯につき定額 17,760円 (特定世帯 11,500円)
※特定世帯とは、国保から後期高齢者医療の被保険者に移行した者と、同一の世帯に属する国保の被保険者が1人となった世帯です。
後期高齢者支援金分(国保に加入しているすべての方)
※賦課限度額19万円
- 所得割額 〔令和元年中の総所得金額 - 基礎控除(33万円)〕 × 2.38%
- 均等割額 加入者1人につき 9,560円
- 平等割額 1世帯につき定額 6,480円 (特定世帯 3,240円)
※特定世帯とは、国保から後期高齢者医療の被保険者に移行した者と、同一の世帯に属する国保の被保険者が1人となった世帯です。
介護納付金分(40歳から64歳までの方)
※賦課限度額17万円
- 所得割額 〔令和元年中の総所得金額 - 基礎控除(33万円)〕 × 2.27%
- 均等割額 加入者1人につき 11,820円
- 平等割額 1世帯につき定額 5,470円
保険料の軽減
世帯主及び被保険者の所得が下表に該当する場合、保険料のうち均等割額および平等割額が軽減されます。
【基礎控除額(33万円)】を超えない世帯 |
7割軽減 |
【基礎控除額(33万円)+28万5千円×被保険者数】を超えない世帯 |
5割軽減 |
【基礎控除額(33万円)+52万円×被保険者数】を超えない世帯 |
2割軽減 |
※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者も含みます。
ご注意ください「収入」と「所得」
収入とは、1年間に受け取ったお金の総額です。サラリーマンの方であれば給料やボーナスなどで、自営業の方は年間の総売上が収入になります。このほかにも、年金収入、株式などの配当金、不動産収入なども収入になります。
一方所得は、収入から必要経費を引いた金額をいいます。国民健康保険税の所得割額を計算する際は、所得から基礎控除額33万円を差し引いた額をもちいます。
申告をしている方は申告書の控えを、年末調整をしている方は源泉徴収票をご確認ください。

登録日: 2007年2月5日 /
更新日: 2020年6月22日