介護保険料の算出と納め方
40歳から64歳の方の保険料
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
保険料は、医療保険とあわせて納めます。
決定方法 |
納め方 |
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国民健康保険に加入している方 |
世帯に属している第2号被保険者の人数や、所得などによって決まります | 同じ世帯の第2号被保険者全員の医療保険・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、世帯主が納めます |
職場の健康保険に加入している方 |
加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります | 医療分・後期高齢者支援分と介護分を合わせて、給与から差し引かれます |
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。亘理町の平成30年度から32年度の「基準額(年額)」は70,200円です。
この「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。
第7期(平成30年度から令和2年度)介護保険料
段階 |
対象者 |
算定方法 |
保険料 |
第1段階 |
生活保護を受給している方・老齢福祉年金を受給して いる方で、世帯全員が市町村民税非課税の方・世帯 全員が市町村民税非課税で、前年度の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.375 |
26,320円 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、前年度の合計所得 |
基準額×0.625 |
43,870円 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税で、上記に該当しない方 |
基準額×0.725 |
50,890円 |
第4段階 |
本人が市町村民税非課税及び前年の合計所得金額と |
基準額×0.90 |
63,180円 |
第5段階 |
本人が市町村民税非課税で、世帯の誰かが |
基準額×1.00 |
70,200円 |
第6段階 |
本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得 |
基準額×1.20 |
84,240円 |
第7段階 |
本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得 |
基準額×1.30 |
91,260円 |
第8段階 |
本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得 |
基準額×1.50 |
105,300円 |
第9段階 |
本人が市町村民税を課税されていて、前年の合計所得 |
基準額×1.70 |
119,340円 |
※第1段階~第3段階の方の保険料については、公費(低所得者保険料軽減負担金)が投入され、次のとおり軽減されています。
第1段階 基準割合0.5 が0.375
第2段階 基準割合0.75が0.625
第3段階 基準割合0.75が0.725
65歳以上の方の保険料の納め方
納め方は受給している年金の額によって2通りに分かれます
年金額が年額18万円以上の方
⇒年金から直接徴収します(特別徴収)
※ 年度途中で65歳になった方、または年度途中で他の市町村から転入した方等は、「特別徴収」に切り替わるまでは、納付書で納めます
年金額が年額18万円未満の方
市町村から送られてくる納付書により、金融機関で納めます(普通徴収)。支払い月は原則6月から翌年3月までの10回です。
普通徴収の方には便利な口座振替をお勧めします
町内の金融機関・郵便局に口座振替依頼書がありますので、納付書・通帳・届出印を持参のうえ手続きをお願いします。
