第1号被保険者の独自給付
付加年金
老齢基礎年金に上乗せした年金(付加年金)を受給するため、定額保険料に上乗せした保険料を納付することができます。加入対象者は、第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)で、町への届出が必要です。ただし、国民年金基金に加入している方は、加入できません。
月額 400円
寡婦年金
第1号被保険者の資格期間で老齢基礎年金の受給要件を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係のあった妻に、60歳から65歳の間支給される年金。
死亡一時金
第1号被保険者として3年以上保険料を納付した方が年金を受ける前に死亡した際、遺族に支給される一時金。

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2014年8月30日 /
更新日: 2018年3月23日