共同利用施設等に係る固定資産税の特例について
東日本大震災により被害を受けた家屋又は償却資産の復旧等に係る下記補助金等により、家屋の取得・改築又は償却資産の取得・改良を行った場合には、固定資産税が減額になります。
この特例の適用には、申請が必要になりますので必要書類を添付の上、下記期限までに提出をお願いいたします。(※償却資産については、別に償却資産申告も必要になります。)
対象となる補助金等
・宮城県水産業共同利用施設復旧整備事業補助金・宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)復旧整備事業補助金・宮城県水産業共同利用施設復旧支援事業補助金・宮城県水産業共同利用施設(養殖等関連施設)災害復旧支援事業補助金・宮城県共同利用漁船等復旧支援対策事業等補助金・宮城県東日本大震災農業生産対策交付金を受けて町が交付する補助金又は交付金・宮城県養殖用資機材等緊急整備事業補助金・宮城県養殖業再生事業補助金・中小企業グループ施設等復旧整備補助事業補助金(宮城県が交付するものに限る)
対象となる資産及び特例内容
区 分 |
期 間
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割 合
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平成23年3月11日から平成33年3月31日までに行われた家屋の取得又は改築
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(1) 当該家屋を取得し、又は改築された日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から4年度分
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2分の1
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(2) (1)の期間後2年度分
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3分の1
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平成23年3月11日から平成31年3月31日までに行われた償却資産の取得又は改良
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当該償却資産を取得し、又は改良した後、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分
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2分の1
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提出書類
2.補助金等交付決定通知書(写し)3.事業完了報告書(写し)
提出期限
当該年度の初日の属する年の1月31日
提出先
税務課課税班 固定資産税係

登録日: 2014年1月16日 /
更新日: 2017年5月30日