落札後の手続き(不動産)
手続きの流れ
1 亘理町連絡先へ電話をください
(1)入札期間終了後、亘理町が最高価申込者(落札者)となった方及び次順位買受申込者となった方又はその代理人に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、亘理町連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは、入札終了日に送信します。入札した Yahoo! JAPAN ID でログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2)電子メールに記載された亘理町連絡先に電話してください。亘理町職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続きについて、亘理町職員がご説明します。
(3)最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合はこちら
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次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に亘理町から、売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続きを行ってください。 |
※以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
2 買受代金などの納付
(1)納付していただく金額
ア
買受代金 = 落札価額 - 公売保証金額 |
イ 登録免許税相当額
※登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に亘理町にいただく電話連絡の際にご説明します。
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、亘理町から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
ア 銀行口座への振込み
※振込先口座は亘理町から送信する電子メールでご案内します。
※振込手数料は、買受人の負担となります。
※類似の口座名にご注意ください。
イ 現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります。)
※郵送料などは、買受人の負担となります。
ウ 為替証書による送付
※為替証書により買受代金を納付する場合、発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
エ 執行機関に直接持参
※銀行振出の小切手は、仙台手形交換所管内のもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、午前9時から午後5時までです。(土・日・祝日・年末年始を除きます。)
(5)買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちら
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3 必要書類などの提出
(1)次の書類などを執行機関に提出してください。
※必要書類などの提出は、開札後に亘理町が送信する電子メールでご確認ください。
ア 亘理町が買受人又はその代理人へ送信した電子メールを印刷したもの
イ 買受人(落札者)が個人の場合、住民票などの住所証明書
ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記簿謄本など
エ 所有権移転登記請求書
※「所有権移転登記請求書」を印刷し「記載例」にしたがって、太枠内に住所、氏名などを記入し、捺印してください。
オ 固定資産税評価証明書
カ 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
キ 郵便切手1,500円分(登記嘱託書の郵送料)
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接執行期間に持参してください。なお、買受人本人が執行機関に直接持参する場合は、次のものをお持ちください。
ア 個人が直接提出に来られる場合は、身分証明書及び印鑑が必要です。
イ 法人の代表者が直接提出に来られる場合は、代表者の方の身分証明書及び印鑑が必要です。
(3)買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合はこちら
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所有権移転登記請求書 [28KB pdfファイル]![]() |
4 不動産権利移転登記の嘱託
(1)執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続き(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
(2)売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
(3)執行機関は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
(4)詳細は、開札後に亘理町にいただく電話などでご説明します。(次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に亘理町にいただく電話などでご説明します。)
(5)所有権移転の登記手続き完了までは、開札日から1ヵ月半程度の期間を要します。
※執行機関は公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引き渡しの義務を負いません。
※公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
「落札後の注意事項」の詳細はこちら |
5 代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。代理人が手続きを行う場合、「3 必要書類などの提出(1)に加えて、次のものを用意してください。
(1)委任状
(2)代理人の身分証明書
(3)代理人の印鑑
なお、代理人が執行機関に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、ご本人の写真が貼付されている書面をお持ちください。運転免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
※買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
