町税の滞納
税金は納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納付」が基本であり、まちづくりを支える大切な財源です。
これは、町税を納付していただいている皆さんと税負担の公平性を保ち、そして「自主納付」によって税金への意識を高めていこうというものです。
亘理町としては今後も、「納期内納税」の推進に努めていきます。
税金滞納
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平性を保つためにも、滞納は放置しておけません。また、納税が遅くなるほど法律等に基づき延滞金が加算され、負担が大きくなっていきます。
そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早期納税のために督促状や催告書をお送りしています。
それでも自主納付いただけないときは、差押処分を行うことになります。
督促手数料
督促手数料は、納期限を過ぎて20日経過しても納付がない場合、「督促状」が送付され、督促手数料100円が加算されます。
延滞金
延滞金は納期限の翌日から1ヶ月を過ぎるまでの期間は特例基準割合+1%、それ以後は特例基準割合+7.3%で課せられます。これは銀行預金などの利息よりもはるかに高率です。
たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金が課せられますのでご注意ください。
※「特例基準割合」は「貸出約定平均金利+1%」です。
差押処分
滞納税金について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは財産を差押えなければならない」と定めています。
しかし、亘理町では納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮して、催告書を送付し、できるだけ早く納税していただくようにしています。
それでもまだ納付していただけない場合は、全額納められた納税者の方と公平を保つために、やむを得ずその方の財産(不動産、給与、預貯金等)を差し押さえます。
また、差押えの後、特別な理由もなく滞納が続きますと、差押財産を公売し、滞納町税へ充当します。
納税相談
町税を納期限までに納めることが困難な場合、納税計画の相談を実施しています。
納税の猶予・徴収の猶予
納税者の方が、次のような要件に該当し、町税を納めることが困難なときは、原則として1年以内の期間に限り徴収猶予などの納税緩和措置を受けることができます。
- 事業を廃業または休業したとき
- その事業につき著しい損失を受けたとき
- 震災・風水害・火災などの災害を受け又は盗難にあったとき など
町税の減免
納税者が、次の要件に該当する場合は、町税が減免されることがあります。
- 町民税(個人)の減免要件
- 生活扶助(生活保護)を受けている場合
- 所得が皆無となり生活が著しく困難な場合
- 学生、生徒の場合 など
- 固定資産税の減免要件
- 生活扶助(生活保護)を受けている場合
- 災害を受けたとき など
- 軽自動車税
- 障害者の方が軽自動車を所有する場合 など
- 国民健康保険税
宮城県地方税滞納整理機構との連携
亘理町では、「宮城県地方税滞納整理機構」に参加しています。当機構では、たび重なる催告等にも反応がなく、また、納付確約不履行者など、納税意思がないと判断された場合や滞納額が高額の場合など、徴収困難な滞納案件の移管を受け、徹底した財産調査・差押え・公売などを専門に行います。

登録日: 2009年12月16日 /
更新日: 2014年8月27日