NHK放送受信料の免除基準の変更
NHK放送受信料の免除基準が変わります
平成20年10月1日から障害のある方を対象とした受信料の免除基準が変わります。
現在、半額免除を受けていて、今回の免除基準の変更により全額免除に該当する場合でも、全額免除を受けるためには新たに申請する必要がありますのでご注意ください。
全額免除基準
社会福祉事業施設入所者 社会福祉法に定める社会福祉事業を行う施設に入所されている場合
対象
半額免除基準
対象 |
適用条件
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視覚・聴覚障害者 |
視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主である場合 |
重度の身体障害者
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身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主である場合 |
重度の知的障害者
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所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯である場合
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重度の精神障害者
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精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主である場合
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重度の戦傷病者 |
戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主である場合 |
受信料免除の申請手続きについて
手続きに必要な書類
- 放送受信料免除申請書(役場窓口にあります)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 印鑑
手続きの流れ
- 福祉課に申請書を提出し、免除事由の証明を受けてください。
- 証明を受けた申請書をNHKにご提出(郵送)してください。
- NHKで免除事由を確認のうえ、折り返し「受理通知書」をお届けします。
問い合わせ先
NHK視聴者コールセンター Tel 0570-077-077
受付時間午前9時から午後10時(土曜日・日曜日・祝日は午後8時まで)
