介護保険施設における事故報告について
介護保険事業者は、介護サービス提供中に事故が発生した場合、利用者の家族、
市町村等関係機関に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと
規定されています。
亘理町に所在する介護保険サービス事業者における事故発生時の報告について
「事故報告書」等により報告をお願いします。
事故における報告の基準
亘理町では、宮城県が定める事故報告基準に準拠します。
事業者における事故報告基準.pdf [100KB pdfファイル]
報告の手順
(1)事故等が発生した場合、速やかに町へ電話又はFAX等で報告(第一報)
(2)事故処理の区切りがついた時点で、事故報告書により報告
報告先
事業者は、事故等が発生した場合、次の関係機関へ報告願います。
(1)亘理町役場長寿介護課介護保険班
電話:0223-34-1437 FAX:0223-34-1361
(2)宮城県若しくは所管する保健福祉事務所(※死亡事故の場合)
報告様式等
感染症等発生報告書.xlsx [22KB xlsxファイル]

登録日: 2020年10月19日 /
更新日: 2020年10月19日