保育所等の利用自粛要請について(5月25日更新)
令和2年5月14日付で宮城県への緊急事態宣言が解除されたこと及び町内小中学校が登校を再開することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための保育所等の利用自粛要請期限については、5月31日(日)をもって一旦終了とすることとしましたので、お知らせいたします。
登園・利用自粛の要請期間は終了しますが、感染症の収束は未だに見通せない現状を踏まえ、当面の間、お子様の健康観察等をしていただくとともに、可能なご家庭につきましては、早めのお迎えや平日に家庭で過ごす時間を設ける等、皆様の大切なお子様や、保護者の皆様、そして施設職員を感染症から守るため、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
1.利用自粛要請について
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐには、多数の人が集まることを可能な限り避けることが重要とされていることから、保護者の皆様におかれましては、ご家庭等での保育が可能な場合には、できる限り保育所等のご利用を控えていただきますよう、ご協力をお願いいたします。
期間 : 令和2年5月31日(日曜日)まで
・連続日数での登園自粛が理想ですが、難しい場合は勤務先の状況に応じてご対応をお願いします。
・時短勤務を実施している事業所へお勤めの方は、早めのお迎えをお願いします。
2.利用自粛した場合の保育料の取り扱いについて
0歳児から2歳児については、次の計算式に基づき保育料を日割り計算し、登園を控えていただいた日数分の保育料を減額します。
減額の対象となる期間は、令和2年3月2日(月曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までといたします。
6月1日(月)以降の欠席は、減額対象となりませんのでご注意ください。
なお、一旦月額保育料を全額お支払いいただき、後日、利用しなかった日数に応じた減額分を還付いたします。その手続き等については別途ご案内いたします。
計算式 月額保育料×(その月の開所日数-その月の欠席日数(※))÷25
※ 1か月ごとに、上記期間の範囲内で、利用しない日を全て減額対象とします。
(開所日のうち普段登園をしていない曜日や、期間中の体調不良等による欠席も、上記欠席日数に含めます)
3.利用される場合について
町内の保育所等は原則開所としており、保育が必要な方については、引き続きご利用いただけますが、ご利用される場合は、以下の注意事項を守っていただきますようお願いいたします。
注意事項
(1) 利用前にお子さんの体温計測を必ず行い、発熱(37.5度以上)等が認められる場合は、利用しない。
(2) お子さんに過去発熱等が認められた場合は、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症(咳等)が改善傾向となるまでは、利用しない。
(3) 保育中に発熱(37.5度以上)や呼吸器症状(咳等)が確認された場合には、連絡いたしますので、速やかにお子さんを迎えに来てください。
(4) 発熱(37.5度以上)が認められる保護者等による送迎は控えてください。やむを得ない場合は、事前に利用される施設に連絡をお願いします。
(5) お子さんやご家族の健康状態、その他不安がある場合は、発熱等が認められなくても利用自粛のご協力をお願いします。
4.新型コロナウイルス感染症が発生した場合の臨時休業等について
今後、保育所等の関係者または児童等に感染者・濃厚接触者が発生した場合や、今後の感染症の拡大状況等に応じて、臨時休業・縮小しての開所を行う場合があります。その際は、保護者の皆様へあらためてお知らせいたします。
5.入所要件の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の影響により、社会の動向が刻々と変化しているところですが、これに伴い、特例的に保育所等の入所要件に関する取り扱いを以下のとおりとします。
(1) 育児休業中の場合
育児休業からの復職により保育所等を利用する場合、通常の取り扱いでは利用開始日から2か月以内に復職することを前提に利用可能としているところですが、期限を1か月延長し、3か月以内に復職すればよいこととします。
例:令和2年4月1日入園の場合 令和2年7月1日までに復職
(2) 求職活動中の場合
求職活動中で保育所等を利用する場合、通常の取り扱いでは利用開始から2か月以内に就労することを前提に利用可能としているところですが、今回の登園自粛をお願いしている期間中、十分に求職活動が行えない可能性があることを考慮し、求職活動による保育所等の利用可能期間を最大2か月間延長できることとします。(延長には別途申請が必要となります。手続きについては5月中旬以降施設を通してご案内いたします。)
例:令和2年4月1日入園の場合 令和2年8月1日までに就労
