「亘理町障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しました
障害者優先調達推進法とは
この法律は国や地方公共団体などが物品等の調達にあたり、障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立を進めることを目的として、平成25年4月から施行されました。
❒ 障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省ホームページ)
亘理町障害者就労施設等からの物品等の調達について
障害者優先調達法では、国や地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。これに基づき、亘理町の調達方針及び調達実績を公表いたします。
平成28年度亘理町障害者就労施設等からの物品等の調達実績.pdf [33KB pdfファイル]
平成29年度亘理町障害者就労施設等からの物品等の調達方針.pdf [72KB pdfファイル]

登録日: 2017年6月26日 /
更新日: 2017年7月5日