制限行為等許可の申請について
制限行為等許可の申請手続き
制限行為等許可申請について
公共下水道の事業区域外から公共下水道へ接続を希望する場合は、下水道法第24条第1項、第3項の規定及び亘理町下水道条例第24条第1項の規定に基づき区域外流入の許可申請をしてください。
また、受益者負担金の納入のほか、公共下水道施設工事施工承認申請等の手続きが別途必要になります。
制限行為等許可(変更)申請書 [19KB docxファイル]
制限行為等許可(変更)申請書添付図書一覧 [44KB pdfファイル]
〈提出時期〉
工事施工前に提出してください。
許可があり次第、施工してください。
- 下水道法施行令第16条の規定及び亘理町下水道条例第24条第2項の規定による軽微な行為をしようとする場合は届け出てください。
許可基準
- 区域外流入に係る土地に接する道路等に下水道管きょ(圧送管、取付管の設置を町長が認めない下水道管きょを除く。)が埋設されていること。
- 取付管及び公共桝が町長の定める技術基準に適合する構造であること。
- 流入予定水質が関係法令等の基準に適合していること。
- 流入予定汚水量が既設下水道施設の能力、構造及び管理に影響を与えない範囲であること。
- その他町長が必要とする条件を満たしていること。
参考
提出先
受付窓口
上下水道課 施設班 (本庁舎2階)

登録日: 2020年2月5日 /
更新日: 2020年9月14日