事業系ごみの分け方・出し方
事業系ごみを処理するには
飲食店、商店、事務所、工場、病院、農業、漁業などで出る事業系のごみは、法、条例により事業者自らの責任で減量化・資源化に努めるとともに、適正に処理しなければなりません。下記のいずれかの方法で処理してください。
※事業者自ら清掃センターに直接搬入(粗大ごみは除く)するか、町で許可している業者に処理(収集及び運搬・処分)を委託してください。
※ごみの種類、量、質を問わず、自治会が管理している家庭ごみ集積所に事業系ごみを出すことは出来ません。
※一般廃棄物と産業廃棄物では処理方法が異なりますのでご注意ください。
◆事業系廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第3条により、事業者自らの責任で処理することが義務付けられています。
「自らの責任において適正に処理すること」とは、自社処理にとどまらず、処理手数料を負担して清掃センター等の施設に搬入することや一般廃棄物処理業者として許可を受けた者へ委託処理することも含みます。
また、平成15年12月1日から原則として許可業者以外の者に処理を委託したり、委託処理基準に違反した場合には、廃棄物処理法により罰せられます。(廃棄物処理法第6条の2、第25条、第26条、廃棄物処理法施行令第4条、廃棄物処理法施行規則第1条の17,18)
事業系ごみとは
飲食店、商店、事務所、工場、病院、農業、漁業などの事業活動に伴って発生するごみのことをいい、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」 に分類されます。
このうち、清掃センターへ搬入できるのは、「事業系一般廃棄物」だけです。「産業廃棄物」は一切搬入できませんので、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処理を委託して下さい。
事業系一般廃棄物の処理方法
◆町の許可業者に収集・運搬を委託する。
「亘理町一般廃棄物収集運搬許可業者」 に委託し適正に処理する。排出方法(日時・場所・料金等)は許可業者と相談の上契約してください。
※古紙やダンボールなどの再生利用する一般廃棄物の処理を委託する場合には、資源回収業者に依頼することも可能です。
◆事業者が自ら直接清掃センターに搬入する。
搬入するものによって搬入場所が異なりますので、場内の係員の指示に従って搬入願います。
搬入出来る日・時間は、月曜から土曜日、午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時までです。搬入できない日は、日曜日、12月30日から1月3日です。
●事業系一般廃棄物の処理手数料(清掃センターへの搬入料金)
区 分 |
搬入区分 |
手数料の額 |
||
事業系ごみ |
燃えるごみ 資源ごみ |
自ら搬入する場合 |
1計量単位あたり50kgにつき |
500円 |
燃えるごみ 資源ごみ |
許可業者が搬入する場合 |
1計量単位あたり10kgにつき |
100円 |
※許可業者が事業所の依頼によって清掃センターに搬入する場合は、亘理名取共立衛生処理組合の指定する袋で搬入すること。
●事業系一般廃棄物の分け方・出し方
事業系一般廃棄物の分け方・出し方は、家庭系一般廃棄物の分け方・出し方に準じますが、分別を徹底して、廃棄物の減量化・資源化に御協力ください。
清掃センターに搬入できないもの
区 分 |
品 目 の 例 示 |
産業廃棄物 |
法令で定める20種類の廃棄物(詳しくは、廃棄物処理法第2条第4項、同法施行令第2条を参照してください) |
毒性を有するもの |
劇物、毒物、農薬、溶剤、塗料、廃油等 |
感染性のあるもの |
医療機関等から排出される、手術や診療等に伴って発生する廃棄物(感染の恐れのあるもの) |
危険性を有するもの |
ガスボンベ(エルピーガス等の高圧ガス容器のもの)、消火器、バッテリー、火薬等 |
引火性のあるもの |
ガソリン、灯油、溶剤、塗料、廃油等 |
火気のあるもの |
燃えがら等で火気の残っているもの等 |
著しい悪臭を発するもの |
腐敗した動物性残渣、有機性汚でい等 |
多量の汚水を排出するもの |
汚でい等 |
清掃センターで処理できないもの |
家電リサイクル法に定める特定家庭用機器廃棄物(家電4品目:エアコン・テレビ・冷蔵庫および冷凍庫・洗濯機),パソコン,ピアノ,自動車,排気量50ccを超えるオートバイ,タイヤ,大型金庫等 |
■産業廃棄物、特別管理一般廃棄物、特別管理産業廃棄物について
・宮城県へのリンク 産業廃棄物の適正処理のために - 宮城県公式ウェブサイト
・パンフレット 産業廃棄物の適正処理のために(排出事業者用)
■廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象とならない廃棄物
・気体状のもの及び放射性廃棄物
・港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
・漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、現場付近で排出したもの
・土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
■問い合わせ先
・亘理町が許可した事業系一般廃棄物収集及び運搬業者に関すること・・・亘理町役場 町民生活課(34-1113)
・事業系一般廃棄物指定袋に関すること・・・亘理名取共立衛生処理組合(0223-23-1178)
・産業廃棄物等に関すること・・・宮城県環境生活部循環型社会推進課(022-211-2463)
または、宮城県塩釜保健所岩沼支所 環境廃棄物班(0223-22-2188)へ
