狭あい道路(建築基準法第42条2項道路)拡幅整備事業について
狭あい道路とは
建築基準法第42条第2項に該当する、幅員1.8m以上4.0m未満でその道路に接して家が建ち並んでいる道路のことです。
※2項道路は特定行政庁が指定したものでなければなりません。
既に後退済みの土地を寄附したいとお考えの方
狭あい道路に接している土地で既に後退済みの土地を町へ寄附したいと考えている土地の所有者は事前協議申請書と添付書類の提出をお願いいたします。
町で測量、分筆及び所有権移転の登記、境界杭の設置を行います。
- 今年度は募集のみとし、寄附申出書の提出と測量等の開始は翌年以降とさせていただきます。
狭あい道路に接している土地に建物を建てたいと考えている方
狭あい道路に接している土地に建物を建築する場合、現況道路(対向も後退していない場合)の中心から2m以上敷地を後退しなければ建築基準法上建物を建てることができませんので狭あい道路整備事業を利用していただき事業完了後、確認申請の手続きを行うこととなります。
狭あい道路整備事業に該当する道路条件
狭あい道路で町道に認定されている道路か公道(赤道)が該当します。
- 狭あい道路の幅員を4m以上にするため、道路中心から2m以上のラインまで敷地を後退していただき、その現況道路の境界から後退した境界までの間の土地(後退用地)を町へ寄附していただくことも条件に含みます。
事業の流れ(内容)
- 事前協議申請書及び添付書類を町へ提出。
- 事前協議承諾までに境界を確定若しくは杭等の位置をはっきりさせておかなければなりません。
- 事前協議承諾後、「後退用地等寄附申出書」及び「後退用地等登記承諾書」、「登記 原因証明情報兼登記承諾書」の提出。
- 後退用地は申出者の所有権以外に権利関係がないもの、ある場合は当該権利の消滅又は解除の承諾を得られるものとします。
- 後退線を確定するための測量、分筆及び所有権移転、登記後杭打ちを町で行う。
- 後退用地内に工作物等がある場合は「工作物等除去工事補助金交付申請書」を提出し申請者が工作物の除去を行い、除去費用の一部を町が補助する。
- 補助金額は除去工事に係る費用若しくは損失補償基準要綱に基づき算出した金額のいずれか低い額の1/2以内で補助限度額は25万円とします。
- 除去工事完了後、完了届及び添付書類を提出し除去工事の検査を行い、検査合格後補助金の交付が行われます。
- 補助金交付後実績報告書を町に提出。
- 検査合格後に町で道路拡幅部の整備をおこないます。
要綱
提出書類

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登録日: 2010年11月8日 /
更新日: 2014年4月19日