児童扶養手当(母子家庭等の手当)を受給している方へ
平成20年4月から児童扶養手当法改正に伴い、手当を受けてから5年以上経過した方や手当の支給要件に該当してから7年を経過した方は、支給額が2分の1に減額になります。
ただし、下記のいずれかの事由に該当することを確認できる書類等を提出した場合は、一部支給停止適用外となりますので、忘れずに手続きをしてください。
一部支給停止適用外の方
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上または精神上の障害がある
- 負傷または疾病等により就業することが困難である
- 監護する児童または親族が障害等で要介護状態にあり、介護する必要があるため就業することが困難である
※ 対象となる方には、個別に通知を差し上げます。

登録日: 2008年3月29日 /
更新日: 2014年8月29日