独自利用事務について
独自利用事務とは
番号法第9条第2項の「条例で定める事務」をいい、条例で定めた地方公共団体は、特定の事務について、独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第8号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関等と情報連携することが可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出の承認について
個人情報保護委員会への届出により承認された独自利用事務は、以下のとおりです。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [80KB pdfファイル]

登録日: 2017年4月12日 /
更新日: 2018年12月5日