宮城県道路交通規則が改正されました
自転車を運転しながら携帯電話の通話・操作が禁止されるなどの規則が改正され、2月1日から施行されました。
自転車の携帯電話使用禁止
視野を妨げ、安定を失うおそれがある運転が禁止されます。
- 傘さし運転
- 携帯電話の通話および操作
- 荷物を持つ、ハンドルに掛ける など
高音量で音楽などを聴く行為の禁止
安全な運転に必要な音、声が聞こえない状態で運転することが禁止されます。(自転車を含むすべての車両が対象です。)
- 高音量でカーステレオ・カーラジオを聴くこと
- ヘッドホン・イヤホンを使用
「聴覚障害者標識表示車両」保護規定の整備
聴覚に障害のある方は、特定後写鏡(ワイドミラー)の装着と、聴覚障害者標識の表示が新たに免許条件に加わります。また、聴覚障害者表示を付けている車両に、幅寄せ・割り込みをするなど安全走行の妨げになる行為が禁止されます。
詳しくは、宮城県警察本部のホームページをご覧ください。

登録日: 2009年1月8日 /
更新日: 2009年6月3日