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亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金(災害危険区域以外の方)

津波被害を受けた方(災害危険区域を除く)が町内で再建・修繕する際の費用を補助する制度です。

津波被害を受けた方の町内再建・修繕費用を補助します

「津波被災住宅再建支援等事業補助金 」は 、東日本大震災による津波被害を受けた地域の住民の定着を促進するために、津波被害を受けた住民に、住宅の再建や修繕などに要する費用を補助する制度です。

補助対象者

今回の補助対象者は、次の3つの条件を全て満たしている方になります。
  • 被災時に津波浸水区域内に居住し、津波により住宅に被害を受けた方で、亘理町内で住宅の再建または住宅の修繕を行う方
  • 「り災証明」の発行を受けており、り災の程度が半壊以上(全壊、流出、大規模半壊、半壊)である方

 (転入者は、り災程度が大規模半壊以上の方)

  • 防災集団移転促進事業または災害危険区域内移転者支援事業の対象となっていない方

 

*暴力団員は、補助対象者になれません。
 
 

補助の対象区域

 

 

補助の対象経費

以下の経費が補助の対象となります((1)と(2)はどちらか一方が利用できます)。
(1)利子補給
  • 住宅の建設、購入や修繕のためにする借入れの利子相当額
  • 住宅用地の購入・造成のためにする借入れの利子相当額
(2)実費補助
  • 住宅の建設、購入や修繕のための費用
  • 住宅用地の購入、造成のための費用
(3)移転費
  • 震災以降の住宅の移転に伴う家財道具の運搬に要する費用等
 
また、どのような再建をされるかによって、利用できる制度は変わります。
対象経費
再建の方法
町内での
住宅の移転・再建
住宅の修繕
災害公営住宅へ
移転
町外へ移転
転入者 
(1)利子補給
○
○
×
×
×
(2)実費補助
○
○
   ×
×
○
(3)移転費
    ○
  ○
   ○
×
×
  ○:利用できる ×:利用できない
 
 
 
○今回の補助の内容等
区分
被災の程度
利子補給または実費補助のどちらか一方を選択してください
金融機関等から借入れた場合の利子補給(上限額)
借入をしないで実費補助を受ける場合
 
消費税5%
消費税8%
消費税10%
補助率
上限額
移転費
(上限額)
持家の方で
町内での
住宅再建
大規模半壊以上(半壊で解体したものを含む)
建物分444万円 
457万円
465万円
1/10※1
200万円
消費税5%78万円
 
消費税8%
80万2千円
 
消費税10%
97万5千円
土地分206万円
206万円
206万円
造成分 58万円
59万7千円
60万8千円
持家の方で
町内の
住宅の修繕
大規模半壊以上
150万円
100万円
半壊
50万円
50万円
借家の方で
町内での住宅再建
大規模半壊以上(半壊で解体したものを含む)
-
100万円
町外から転入する被災者の町内での再建
大規模半壊以上
-
100万円
-
 
※1 補助率は実費から被災者生活再建支援金(加算分)を控除した額に対する率です。
 
 

補助金の際に必要な書類等詳しい内容に関しましては、「申請の手引き [404KB pdfファイル]   」、「要綱・申請書など」をご覧ください。

 

要綱・申請書など

 
・亘理町津波対策住宅工事助成金交付要綱 [1145KB pdfファイル] 
・亘理町津波被災住宅再建支援等事業補助金交付要綱 [303KB pdfファイル] 
 

受付窓口は亘理町役場福祉課(土日祝日を除く8時30分から17時15分まで)になります。
 
 

申請期限

 令和2年6月30日まで

 

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  • 震災復興計画
  • 住宅
  • 生活関連

このページの情報発信部門

福祉課/被災者支援班

  • 電話番号:0223-34-0548
  • FAX番号:0223-34-1361
この組織からさがす:  福祉課/被災者支援班
登録日: 2013年7月23日 /  更新日: 2020年1月6日
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