住宅を新たに取得・増改築される方へ 税制上の支援が拡充されます
所得税(国税)
●大震災により、所有する住宅に居住できなくなった方が、新たに住宅を取得・増改築などされた場合、当該住宅の住宅ローン控除の借入限度額や控除率が引き上げられます。
●例えば、平成24年から新たに取得などした住宅への居住を始めた場合は、
住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度)×1.2%
の額が、平成24年分以後10年間にわたり所得税額から控除されます。
居住年 | 住宅ローン控除の借入限度額 | 控除期間 | 控除率 |
---|---|---|---|
平成23年 | 4,000万円 | 10年間 | 1.0% → 1.2% |
平成24年 | 3,000万円 → 4,000万円 | 1.0% → 1.2% | |
平成25年 | 2,000万円 → 3,000万円 | 1.0% → 1.2% |
●大震災により、住宅の滅失などでその住宅に居住できなくなった方は、
- 滅失などした住宅に関する住宅ローン控除
- 新たに取得などした住宅に関する住宅ローン控除
を重複して適用することができます。
お問い合わせ先 (お近くの税務署)
仙台南税務署(TEL022-306-8001)
住民税(地方税)
●上記特例による所得税の控除しきれなかった額がある場合には、その残額分を、翌年度分の個人住民税から減額します。(下図参照)
個人住民税の
住宅ローン控除額(A)= 前年の所得税における
住宅ローン控除可能額- 住宅ローン控除適用前
の前年の所得税額※上記の式で算出された控除額(A)が、「前年分の所得税の課税総所得金額などの5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。問い合わせ先(被災時にお住まいだった市町村)
税務課(TEL0223-34-1112)

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登録日: 2012年1月16日 /
更新日: 2012年1月16日