二重住宅ローンへの支援(宮城県)
二重の住宅ローンを抱えることになった方に対し、 宮城県が支援します。 |
宮城県は、東日本大震災により自ら居住していた住宅に被害を受け、その被災した住宅にローンを有する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、5 年間の利子相当額を補助します。
補助の対象要件(次の1から3の全てに該当する方)
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県内の自ら居住する住宅を東日本大震災により被災された方で、発災(平成23 年3 月11 日)以前にその被災住宅に係る既存の住宅ローンを有する方
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住宅再建のために、新たな住宅ローンを契約する時点で、上記の被災住宅に5 百万円以上の既存の住宅ローンを有する方
※新たな住宅ローンの契約は、東日本大震災の発災(平成23 年3 月11 日)以降に契約された方が対象となります。 -
県内に自ら居住する住宅の再建のために、5 百万円以上の新たな住宅ローンを有する方
※住宅金融支援機構の「親孝行ローン」など、被災者の住宅再建のために、近親者が5百万円以上の新たな住宅ローンを有する場合を含みます。
※住宅ローンは、新築・増築・補修・新築(中古)住宅購入・居住する住宅にかかる宅地購入(補修)など、自ら居住する住宅のために
1)住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) 2)民間金融機関
3)雇用・能力開発機構 4)各種共済組合
5)事業者等(融資制度について明文規定のあるものに限る。)
から、借り入れたものが対象となります。
また、複数借り入れている場合は、その合計額となります。
補助期間・補助金額
平成27 年度末までに補助申請される方に対し、既存の住宅ローンにかかる5 年間の利子相当額(元利均等毎月償還による算定額(上限50 万円))を補助します。
※平成24 年度以降は、予算の成立をもってに補助することになります。
申請書類一覧
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補助申請書兼完了実績報告書
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り災証明書の写し(一部損壊・半壊・大規模半壊・全壊)
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補助金振込先金融機関の通帳の写し(振込先口座番号等の確認用)
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新たな住宅ローンの契約書の写し
※住宅金融支援機構の「親孝行ローン」などを利用されている場合、当該利用状況のわかるものを含む。 -
既存の住宅ローンに係る金融機関等の融資残高証明書
※事業所等からの借入の場合、当該事業所等の融資制度に関する規定の写し -
補助金額算定表
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チェックリスト
申請書等は宮城県住宅課のホームページからダウンロードできるほか、下記の窓口でも入手できます。
補助申請
平成24年1月23日から補助申請の受付を開始します。
補助申請は、新たな住宅ローンの契約時点から、3ヵ月以内に下記の窓口まで申請してください。
※平成24年1月23日以前に契約されている方は、今年度中に申請してください。
申請窓口

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登録日: 2012年1月16日 /
更新日: 2017年4月21日