地震による家屋等の解体・撤去を受け付けています
地震被害を受けた家屋に関する情報です
東日本大震災により被害を受けた家屋等の解体・撤去を町が所有者等の申請に基づき実施します。
【申請の対象となる建物等】
- 半壊以上であることが認められる家屋(居宅、店舗、作業場、納屋、倉庫)等
※り災証明書が無い場合は、町の現地調査により判定いたします。 - 既に倒壊・崩壊しているか、倒壊のおそれのあるコンクリートブロック塀、石塀等で撤去を希望するもの。
※現地調査により判定いたします。
【申請者負担】
無し
【申請方法】
窓口にて申請書 [42KB docファイル]
に記入、押印していただきます。(記載例はこちら [46KB docファイル]
)
※両面印刷願います。
【申請期限】
平成23年12月28日(水曜日)まで
問い合わせ先
町民生活課 生活班 TEL 0223-34-1113
登録日: 2011年8月12日 / 更新日: 2011年12月15日



