地震被害を受けた家屋に関する情報です

東日本大震災により被害を受けた家屋等の解体・撤去を町が所有者等の申請に基づき実施します。

【申請の対象となる建物等】
    1. 半壊以上であることが認められる家屋(居宅、店舗、作業場、納屋、倉庫)等
      ※り災証明書が無い場合は、町の現地調査により判定いたします。
    2. 既に倒壊・崩壊しているか、倒壊のおそれのあるコンクリートブロック塀、石塀等で撤去を希望するもの。
      ※現地調査により判定いたします。
【申請者負担】

無し

【申請方法】

窓口にて申請書 [42KB docファイル] に記入、押印していただきます。(記載例はこちら [46KB docファイル] )

※両面印刷願います。

【申請期限】

平成23年12月28日(水曜日)まで

 

問い合わせ先

町民生活課 生活班 TEL 0223-34-1113