災害援護資金(貸付金)
災害により世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に損害を受けた世帯の生活の立て直しのための資金を貸付ける制度で、返済が必要です。
貸付の対象となる世帯
被災日(3月11日)現在で、亘理町内に住所を有し、世帯主が1カ月以上の負傷を負った世帯または住居・家財等に大きな被害があった世帯※世帯人数により所得制限があります。
申込人
申込人は、被害を受けた世帯の世帯主(主として、その世帯の生計を維持する方)です。
貸付における所得制限額
世帯の平成21年分(基準額以上の場合は平成23年分)の総所得金額が、次に定める額未満の世帯。
世帯人数 総所得金額 (所得税法における総所得金額) 1人 220万円 2人 430万円 3人 620万円 4人 730万円 5人以上 1人増やすごとに730万円に30万円を加えた額 住居全体が滅失・流出した場合は、世帯人数に関わらず、1,270万円
貸付限度額
損害の種類・程度および貸付限度額 世帯主が負傷し、
療養期間が概ね1カ月以上 世帯主に概ね1カ月の
負傷がない場合 家財および住宅に損害のない場合 150万円 - 家財の概ね1/3以上が損壊を受けた場合 250万円 150万円 住居が半壊・大規模半壊の場合 270万円(350万円) 170万円(250万円) 住居が全壊の場合 350万円 250万円(350万円) 住居の全体が滅失・流出の場合 350万円 350万円
居住の損害について
- 被災した住居を立て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊すなどの事情があるときは、( )内の金額となります。
- 住居については、原則として自己所有が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、居住全体の滅失・流出や半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。
貸付条件
- 利率 連帯保証人ありの場合 無利子
連帯保証人なしの場合 年1.5%(据置期間中は無利子) - 据置期間6年
- 償還期間13年 (据置期間を含む)
繰上償還
約定償還期限前の据置期間中も、貸付元金の全額または一部を繰り上げて返済ができます。
違約金
約定償還期限を過ぎて延滞した場合は、支払期日から延滞元利金額につき年5%(平成31年3月31日以前は10.75%)の違約金が発生します。
申込受付期間
令和3年3月31日(水曜日)まで
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時
問い合せ先
福祉課 被災者支援班(TEL0223-34-0548)

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登録日: 2011年5月31日 /
更新日: 2020年11月4日