台風19号により被災され、応急仮設住宅の入居を希望する方へ
令和元年台風第19号により住宅が被災し住宅を確保できない方に、応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)を供与します。
受付期間
令和2年1月31日(金曜日)
入居対象者の供与要件
入居対象となるのは、下記の要件のいずれかを満たす方です。
1.住宅が全壊、全焼又は流出等の被害を受け、現在、避難所にいる方、ホテル・旅館、公営住宅等を避難所として利用されている方や、親族宅等に身を寄せられている方
2.「半壊」(「大規模半壊」を含む。)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
3.二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住居に居住できない方
供与する住宅
・供与できる住宅は、県内の民間賃貸住宅(アパート、貸家等)となります。
・賃貸借契約は貸主、宮城県、入居者の三者契約となり、県が物件を借り受け、入居者に無償で供与します。
※ 駐車場料金や水道・光熱費などは入居者のご負担となります。
・供与する民間賃貸住宅は世帯人数により家賃の上限額がありますので、上限額を超えない範囲で賃貸住宅を選定いただきます。
※ 上限額は下記の別表を参照ください。超過した場合は、応急仮設住宅の対象外となります。
(別表)世帯人数による家賃の上限額
入居世帯人員数 |
月額賃料 |
1人 |
60,000円 |
2人 |
75,000円 |
3~4人 |
80,000円 |
5人以上 |
120,000円 |
注意事項
※ 床上浸水による修理等で一時的に居住できない方も供与対象となりますが、応急仮設住宅に入居する場合は、被災住宅の応急修理制度との併用はできません。
※ 公営住宅に一時避難した場合であっても、上記要件を満たす場合は応急仮設住宅への入居は可能です。
※ 入居の決定にあたっては、り災証明が必要です。
※ 情報は随時更新していきます。詳細については、下記までお問い合わせください。
