
令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(低所得の子育て世帯分)
令和4年度 子育て世帯生活支援特別給付金(低所得の子育て世帯分)のお知らせ
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化していることを受け、低所得の子育て世帯を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金」を給付します。
1.支給対象世帯
ひとり親世帯として子育て世帯生活支援特別給付金を受取済でない方であって、以下の①②のいずれかに該当する方
①令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税
均等割りが非課税である方
令和4年4月以降、令和5年2月までに生まれた児童で新たに児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受
けることになった方で、令和4年度分の住民税均等割りが非課税である方
※令和4年4月分の児童扶養手当を受給した方は、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を
受給済みですので、支給対象世帯に含まれません。
②上記①のほか、児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)の養育者
であって、以下のいずれかに該当する方
・令和4年度住民税(均等割)が非課税の方
・令和4年4月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
(例:高校生のお子さんのみ養育している方、収入が急変した方、公務員の方等)
2.支給額
児童1人につき、5万円
3.申請手続き
①の方 申請は不要です。
令和4年4月以降令和5月2日までに児童が生まれ、新たに児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けることになった方で、令和4年度分の住民税均等割りが非課税である方につきましては、該当者が確認でき次第随時支給いたします。
給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、子ども未来課まで提出して下さい。
②の方 申請が必要です。いかに掲載されている必要書類を郵送又は窓口に直接ご提出ください。
【必要書類】
※収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付して下さい。
※収入見込額ではなく、所得見込額で申請することもできます。
(収入見込額申立書か所得見込額申立書のどちらかの申立書でお手続きください。)
3 本人確認書類の写し
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し(コピー)
4 振込口座の確認できる書類の写し
通帳、キャッシュカードの写し(コピー)
5 申請者(請求者)と児童との関係性を確認できる書類(町が確認できる場合は不要です。)
(例:児童と別居の父母、未成年後見人、その他養育者、里親など)
【注意事項】
住民税非課税の方が主な対象者となります。申告がお済でない方、収入がなかったため申告をしていない方等は、速やかに住民税の申告をしてください。住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を支給できない可能性があります。
給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返金していただきます。住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告等により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、必ず子ども未来課まで連絡してください。
【振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意下さい。】
ご自宅や職場などに、都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110)にご連絡下さい。)
子ども未来課/家庭支援班
電話番号:0223-34-1225
FAX番号:0223-34-1361