ホーム くらし・手続き 税金 個人住民税 地震保険料控除 従来の損害保険料を改組し、地震保険料控除が創設されます。なお、経過措置として平成18年末までに締結した長期損害保険契約等(保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの)の保険料については、従来の長期損害保険料控除と地震保険料控除をあわせて控除することができます。ただし、この場合の控除限度額は25,000円が上限となります。 お問い合わせ先 税務課/課税班 電話番号:0223-34-1112 FAX番号:0223-34-4925 かんたん検索 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 住まい・引越し 高齢・介護 お別れ もしもの時… 救急当番医 緊急時連絡先 災害に備えて 避難場所 災害発生状況
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