物価高騰支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯給付・非課税及び均等割のみ課税のこども加算)を支給します
エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、町民の生活・暮らしを支援するため、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付金を支給します。
また、令和5年度の住民税非課税世帯および令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の子どもを扶養している世帯に子ども1人あたり5万円の給付金を支給します。
支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯(世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯を除く。)
- 住民税均等割のみ課税世帯 (1世帯あたり10万円)
- 令和5年12月1日時点で亘理町に住民登録があり、令和5年度分の住民税均等割のみ課税の世帯(世帯のなかに住民税所得割課税の方がおらず、少なくとも1人住民税均等割が課税となっている世帯)
- 子ども加算 (子ども1人あたり5万円)
- 上記世帯および令和5年度の住民税が非課税の世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)を扶養している世帯
受給手続
支給対象者には、次のいずれかの方法で支給します。
1.登録口座へのお振込み(申請不要)
支給対象世帯のうち、町において支給対象者の口座が確認できている世帯には、「支給のお知らせ」を発送します。「支給にお知らせ」に基づき本給付金の支給を受ける方は、申請等の手続きは必要ありません。
2.確認書による申請(要申請)
支給対象世帯のうち、上記以外の対象世帯の方には、「支給要件確認書」を3月末ごろ送付する予定となっています。「支給要件確認書」が届いたら、内容を確認のうえ必要事項を記入し、返送することで給付金を受け取ることができます。
その他
- 記載内容や添付書類に不備があると、給付ができないことや給付に遅れが生じることがありますので、ご注意ください。
- 世帯主以外の口座には、原則として振り込みできません。
- 令和5年1月2日以降に亘理町に転入された方がいる世帯で、亘理町において税情報を確認できない世帯等については、申請書を送付いたします。対象世帯に該当する場合は、必要事項を記入し添付書類とともに提出ください。
- 該当すると思われる世帯の方で、確認書が届かない場合は、福祉課にご連絡ください。
- この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません。
- この給付金は、差し押さえることはできません。
- この給付金は、課税の対象ではありません。
申請・問い合わせ先
亘理町役場 福祉課
電話番号 | 0223-34-1114 |
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あて先 | 〒989-2393 亘理町字悠里1番地 亘理町役場 福祉課 社会福祉班 あて |
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給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」といった特殊詐欺にご注意ください。
特殊詐欺を狙った不審な電話には、「お金(現金)、電子マネー、キャッシュカード、暗証番号、通帳」や「銀行、郵便局、コンビニ、ATM」という文言が出てきます。
被害の防止策としては、「教えない」「振り込まない」「手渡さない」の3つの手段が有効です。
福祉課/社会福祉班
電話番号:0223-34-1114
FAX番号:0223-34-1361